店舗内装の会社比較

店舗の内装工事と建設業許可|税込500万円かどうかの数え方・許可の確かめ方・見積書と契約書

建物の工事を仕事として引き受ける会社は、国か都道府県から「建設業許可」という営業の許可を受けることになっています。ただし、代金の小さい工事だけを引き受ける会社は、この許可が無くても営業できます。そのため、店の内装を頼むときに許可を持つ会社を選ぶ必要があるかどうかは、工事代金がいくらになるかで決まります。

結論

  • 工事代金が税込で500万円以上になるなら、建設業許可を持つ会社に頼んでください。
  • 500万円以上かどうかは、見積書に書かれた金額だけでは決まりません。見積書の金額に、下の3つを足した額で判断します。
  • 照明などの電気工事やエアコンの工事には、内装とは別の種類の許可が要ります。見積書にこれらの工事が入っていたら、「この部分はどの会社が工事しますか」と聞いてください。
見積書の金額に足して考えるもの
  1. 1消費税見積書の金額が税抜なら、消費税の10%を足します
  2. 2分けた契約の代金同じ会社と「内装工事」「照明工事」のように契約書を分けても、分けた分を全部足した額で判断します
  3. 3店側で買って渡す材料床材や照明器具を店側で買い、会社に渡して取り付けてもらう場合は、その材料の値段も足します
仮の例:見積書は税抜460万円。床材は店側が50万円で買い、会社に渡して張ってもらう仮の数字
見積書の工事代金(税抜)
460万円
消費税(10%)
46万円
店側で買って渡す床材
50万円
500万円と比べる額556万円

※ 数字は、数え方を説明するための仮のものです。

※ 見積書の460万円だけを見ると500万円より少なく見えますが、消費税と床材の代金を足すと500万円を超えます。この場合は、許可を持つ会社に頼む必要があります。

500万円以上かどうかの数え方

500万円と比べるのは、1つの会社と結ぶ工事の契約の代金です。たとえば内装はA社、電気工事はB社のように、別々の会社とそれぞれ契約するなら、A社との契約とB社との契約を、それぞれ別に500万円と比べます。一方、同じ会社との契約をいくつかに分けた場合は、分けた契約の代金を全部足してから比べます。

店を開くのにかかる費用は、公的な調査で見ても、500万円の前後にあります。日本政策金融公庫の調査では、次のような数字が出ています。

日本政策金融公庫の調査 金額・割合
店を開くのにかかった費用の中央値(金額の順に並べたときの真ん中) 600万円
店を開くのにかかった費用が500万円未満だった割合 4割以上
美容室の内装・外装の工事費 平均423万円

上の2行は2025年度の調査で、工事代だけでなく、店を開くのにかかった費用全部の数字です。美容室の行は2012年度の調査で、美容室を開く費用のうち、半分近くが内装・外装の工事に使われていました。

見積もりが500万円に近いなら、最初から許可を持つ会社を選んでおくと、あとで迷わずにすみます。

ビルに入る店の工事の分け方(A・B・C工事)

ビルの中に店を出す場合、工事が「A工事」「B工事」「C工事」の3つに分けられていることがあります。誰が工事の会社を決めるのか、誰が費用を払うのかが、工事ごとに違うという分け方です。分け方は建物ごとに違うので、部屋を借りる契約をする前に、ビルの持ち主や管理会社から「工事区分表」(どの工事がA・B・Cのどれに当たるかを書いた表)をもらっておくと安心です。

たとえば川崎市役所の建物にある店舗の区画では、次のように決まっています。

川崎市役所の店舗区画での工事の分け方

A工事

  • 建物にもともと付いている基本の部分
  • 会社に頼むのも、費用を払うのも市

B工事

  • ビル側が指定した会社が工事する
  • 会社に頼むのも、費用を払うのも店

C工事

  • 店が選んだ会社が工事する
  • 会社に頼むのも、費用を払うのも店

この区画では、ビル側が会社を決めるB工事も、会社に頼んで費用を払うのは店の側です。また、B工事とC工事でつくった部分は、店を出ていくときに元の状態に戻す決まりになっています。

工事区分表の読み方と、B工事の見積もりで確かめることは、ビルのB工事・C工事と工事区分表の読み方で説明しています。

500万円以上かどうかは、A・B・Cの区分ごとではなく、契約する相手の会社ごとに考えます。

  • B工事とC工事を同じ会社に頼むなら、両方の代金を足して500万円と比べます。
  • B工事でビル側が指定する会社についても、許可を持っているかを同じ国の検索で確かめられます。

居抜きの部屋とスケルトンの部屋

借りる部屋の状態によっても、頼む工事の範囲が変わります。前の店の内装や設備が残ったままの部屋を「居抜き」、内装も設備も無い、がらんどうの状態の部屋を「スケルトン」と呼びます。

部屋の状態による工事の範囲の違い

居抜き

  • 前の店の内装や設備が残っている
  • 前の店から内装や設備を買い取るなら、その値段の内訳をもらう
  • 古い内装だけを壊す工事も、内装の工事として扱われる

スケルトン

  • 内装も設備も無い状態から始める
  • 内装・電気・空調・水道と排水の工事をまとめて頼むことになる
  • 工事の種類ごとに、許可を持っているかを確かめる

居抜きの部屋でも、古い内装を壊す工事と新しく内装をつくる工事を同じ会社に頼むなら、両方の代金を足して500万円と比べます。また、前の店から内装や設備を買い取る代金は、工事の見積もりとは別のお金です。何をいくらで買い取るのか、内訳を出してもらって確かめてください。

前の店から内装や設備を買い取る契約(造作譲渡)で決めておくことは、居抜き物件の造作譲渡で説明しています。

工事の種類ごとに必要な許可

建設業許可は1種類ではなく、工事の種類ごとに分かれています。内装の許可を持っている会社が、電気工事の許可も持っているとは限りません。見積書の項目を、次の表と見比べてみてください。

見積書の項目 必要な許可の種類
壁・床・天井の仕上げ 内装仕上工事業
造作(木でつくる作り付けの部分) 大工工事業
照明・電気の配線 電気工事業
空調(エアコン)・水道と排水・厨房 管工事業
自動ドア・サッシ(窓やドアの枠) 建具工事業
スプリンクラー(火事のときに水をまく設備) 消防施設工事業
  • 店の中に付けるエアコンの工事は、「管工事業」の許可が必要な工事です。
  • 「建築工事業」は、建物を丸ごと建てるような工事のための許可です。この許可しか持っていない会社には、500万円以上の内装工事だけを頼むことはできません。

内装の会社が、電気工事やエアコンの工事までまとめて引き受けること自体はできます。ただし、電気やエアコンの部分の代金が500万円以上になるなら、その会社は、その工事の資格を持つ技術者を置くか、その工事の許可を持つ別の会社に工事をさせなければなりません。

会社一覧の25社の許可を調べた結果

店舗内装の会社一覧に載っている25社について、2026年10月17日に、国の建設業者検索で許可を1社ずつ確かめました。

会社一覧の25社を国の検索で確かめた結果
会社一覧に掲載25社
サイトに許可番号を記載18社
国の検索で番号が一致17社
内装仕上工事業の許可あり13社
  • 許可が「建築工事業」だけの会社:4社
  • 電気工事業・管工事業の許可を持つ会社:0社
  • サイトに書かれた許可番号が、国の検索で出てこない会社:1社
  • 設計から頼める会社:22社
  • 料金の目安をサイトに載せている会社:2社

建築工事業の許可しか無い会社には、500万円以上の内装工事だけを頼むことはできません。また、電気工事や管工事の許可を持つ会社はありませんでした。なので、見積書に電気やエアコンの工事が入っていたら、その部分はどの会社が工事するのかを聞いてください。

料金をサイトに載せている会社は少ないので、会社どうしを比べるには、見積もりを取る必要があります。

各社が持っている許可の種類と許可の期限は、会社一覧の各社のページで見られます。

国の検索で許可を確かめる方法

国土交通省の建設業者検索というサイトで、候補の会社を1社ずつ調べられます。会社の名前を入れるときは、「株式会社」「有限会社」などを外して入れてください。

検索で出てきた会社の、詳しい情報の画面を開くと、次のような欄があります。

会社の詳しい情報の画面の見本数字は仮

許可番号〇〇県知事許可 第123456号①
商号又は名称(株)〇〇内装
許可を受けた建設業の種類建 1 / 内 1 / 電 空欄②
許可の有効期間R06年04月01日からR11年03月31日まで③
  1. ①見積書や名刺に書かれた許可番号と同じか
  2. ②「内」(内装仕上工事業)の下に1か2の数字があるか。1は「一般」、2は「特定」という区分
  3. ③工事が終わる日まで期限が残っているか。「R06」は令和6年(2024年)のこと

見積書の見方

見積書には、次のように工事ごとの金額をまとめて書くことがよくあります。

見積書の見本(よくある書き方)数字は仮

内装工事一式 2,800,000①
電気設備工事一式 650,000①
諸経費一式 380,000②
空調・給排水工事別途③
追加・変更都度お見積り④
  1. ①「一式」は、中身をまとめて1つの金額にした書き方。何をどれだけ使うのか、数量と単価の内訳を出してもらう
  2. ②「諸経費」に何が入っているのかを、項目の名前で書いてもらう
  3. ③「別途」は、この見積もりの金額に入っていないという意味。その工事を、どの会社が・いくらで・どの許可で受け持つのかを聞く
  4. ④工事の途中で追加や変更が出たときの単価と、それを書面に残す方法を、契約の前に決めておく

会社に頼めば、契約するまでに内訳の入った見積書を出してもらえます。見積書に「別途」の工事があるときは、その分の金額も入れて総額を出してから、会社どうしを比べてください。見積もりは2社以上から、同じ工事の範囲で取ると比べやすくなります。

また、500万円以上の工事を頼むときは、会社が見積もりをつくるための日数として、10日以上をとることになっています。開業日から逆算して、この日数も予定に入れておいてください。

お金の払い方と契約書

これは住宅の例ですが、店の工事でも、高い代金を全部前払いするのは避けて、代金の多くは工事が終わってから払う形にしてください。500万円以上の工事で前払いをするなら、払う前に、会社に保証人(会社が約束を守れなかったときに、代わりに責任を負う人)を立ててもらうよう求めることができます。

契約は口約束にせず、書面の契約書で交わします。契約書の項目のうち、次のものには、自分の店の事情に合わせた内容を書いておいてください。

契約書の項目 店の側で書いておくこと
工事を始める時期と終わる時期 開業に間に合う日付
前払い・途中払い(工事が進んだ分だけ払う方法) 払う時期と金額
店の側で用意する材料や機器 材料や機器の名前
完成の検査と引き渡し 立ち会う人と日にち
完成したあとの支払い 引き渡しのあとの日付
仕上がりに不具合があったとき 直し方と、直してもらえる期間
工事の内容の変更や中止があったとき 追加の工事の単価
工事が遅れたとき 遅れた場合の補償

工事の途中で追加や変更をするときも、その内容を書面にして、お互いに渡し合います。口頭で追加を頼んだときは、その日のうちに、追加の内容と金額をメールで送ってもらうようにしてください。

今日やること

  1. 1工事の範囲を書き出す内装・電気・空調・水道と排水・解体に分けて、それぞれ税込でおよそいくらかかりそうかを考える
  2. 2候補の会社を検索で確かめる会社一覧から3社を選び、国の検索で「内」の許可があるかと、許可の期限を見る
  3. 3同じ文面で見積もりを頼む3社に同じ文面で「税込の総額と内訳、それから見積もりに入っていない工事の一覧をください。電気と空調の工事はどの会社が担当しますか」と頼む

出典